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山下純平司法書士事務所

会社, 向日町 長岡京エリア, 地域, 嵯峨嵐山桂エリア, 種類
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相続登記 贈与登記 抵当権抹消 会社設立 など、お気軽にご連絡ください。
向日市 長岡京市 大山崎町 京都市西京区 南区 伏見区のお客様には特にフットワーク良くサービスをお届けします。

山下純平司法書士事務所司法書士は身近な相談相手です。

土地建物の相続や贈与、抵当権抹消など不動産に関する登記手続き
会社設立、役員変更など会社に関する登記手続き
山下純平司法書士事務所までご相談ください。

私共司法書士は、今お困りになっているような様々な事柄を、1年中解決しています。それが仕事であり、その作業のスペシャリストです。きっとお一人で考えられるよりも、より良い、より早い解決法をご提案できると思います。
特に、向日市 長岡京市 大山崎町 京都市西京区 南区 伏見区でお困りの方には、フットワーク良く、サービスをお届けすることが出来ます。それ以外の地域の方もお気軽にお問い合わせください。
名称山下純平司法書士事務所
住所〒617-0002
京都府向日市 寺戸町梅ノ木10-11
電話番号075-924-4330
営業時間平日:午前9時~午後6時
定休日土・日曜、祝祭日
事前予約で土日祝祭日、平日夜間も面談可能。
別途ご相談下さい。
担当代 表 者 山下 純平
URLhttp://www.jyunpei.com/
山下純平司法書士事務所 ご家族がお亡くなりになった事による財産の承継


ご家族の方が亡くなられると、相続が発生します。
亡くなられた方が土地や建物といった不動産を所有していた場合には、相続した不動産の名義を変更する相続登記の手続きが必要となります。期限があるわけではないので、必ずしもすぐに行わなければならないものではありません。

しかし、不動産の名義を変更しておかなければ、その不動産を売ったり、その不動産を担保にして融資を受けることができません。

また、相続登記をしないで放置したままにしている間に、さらに相続が発生してしまうと、新たな相続人も加えての遺産分割協議が必要になり、相続登記の手続きも非常に複雑なものとなってしまいますので、不動産を相続されたときには、早めに不動産の名義を変更しておくことをお勧めします。

どなたに名義を変更するかについては、まず相続する権利がある人は誰か、またどのように相続するのかを確定しなければなりません。そのための必要書類を全て整えるだけでもご負担の多いものです。当事務所では、戸籍等の取寄せから必要書類の作成、登記申請まで一括して承ります。

法務局への手続きをすべて代行するので法務局へ行く必要はありません。
夫婦間・親子間での贈与など…まずはご相談下さい


不動産の贈与登記は、贈与で不動産をもらった方に名義を変える登記です。贈与登記を申請するにあたっては、贈与税がかかる場合、また一般的に110万円以下の贈与や、婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産の贈与が行われた場合に最高2000万円までや、相続時精算課税制度などを使って贈与税がかからないですむ場合がありますので、事前にご確認のうえで名義を変える方がよいでしょう。(税務相談が関わる部分についてご要望があれば、税理士さんのご紹介もさせていただきます。)

法務局への手続きをすべて代行するので法務局へ行く必要はありません。